宅建ってどんな資格なの?

「宅建」とは、正式名称は、”宅地建物取引主任者”といいます。宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者のことです。

宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格なのです。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、「宅地建物取引員」という名称であった。

宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の免許を受けなければならない。また、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

■宅地建物取引主任者の独占業務
・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)の説明・記名・押印
・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印


宅地建物取引主任者資格試験は、国家資格試験の中で最大規模の資格試験です。受験者数は、不動産景気を反映するバロメーターともいわれ、受験者数が最も多かった1990年はバブル景気の絶頂期であり、その数は34万2111人を数えた。バブル崩壊後は年々受験者数が減少してきたが、2001年に16万5104人を底に下げ止まっており、2002年以降はやや増加傾向にある。不動産業だけでなく金融業などの他業種や、法律系国家資格の登竜門としても人気があります。

合格率はここ10年程度毎年15%〜17%台で推移しています。 合格基準点は例年ほぼ30〜35点の間で変動しているが、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求される。

独学でもがんばれば取れる国家資格です。
使える資格として持っておくのもいいですね!


Nice Sites